償却資産をお持ちの方は申告が必要です

更新日:2021年04月05日

償却資産をお持ちの方は申告が必要です  

…申告期間は1月31日まで

固定資産税のうち、土地・家屋は、原則、不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償却資産は、そのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められています。

償却資産の申告

申告していただく方

1月1日現在、日南町内で事業を営んでおられる方で、事業用資産をお持ちの方

申告していただく内容

前年度に申告されている方

1月2日から1月1日までに、増加・減少した資産について申告してください。

なお、

  • 前年中に資産の異動がない場合
  • 減価償却を終えている場合
  • 資産なしとなった場合
  • 廃業・休業された場合

も必ず申告が必要

です。

また、1月1日以前の資産の異動について、申告漏れがあれば、あわせて申告してください。

はじめて申告される方

1月1日現在に所有するすべての資産を申告してください。

提出期限

申告期限は1月31日です。

提出期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、お早めに提出していただきますよう、ご協力をお願いします。

提出方法

日南町役場 住民課窓口に直接ご持参いただくか、郵送してください。

また、地方税ポータルシステム

によるインターネットでの申告も受け付けています。

申告の手引きと提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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