固定資産税の共有者分割納付

更新日:2021年04月01日

共有者の持分ごとに分割して納付を希望されるかたは、申請してください

土地や建物を2人以上で所有(共有)している場合、固定資産税の納付書は、共有者のうちお一人に送付しています。これは、共有者は持分に応じた税額を納めればよいということではなく、地方税法及び民法の規定により、共有分全体の税額について納税する義務を負うこととされているためです。 そのため、共有分の納付書を持分ごとに送付する取扱いをしていませんでしたが、平成29年度課税分から、納税しやすい環境づくりの一環として、共有者全員の合意に基づく申請により、各共有者の持分に応じた納付書を送付する取扱いを実施することとしましたので、希望されるかたは申請書をご提出ください。 ※この取扱いは、連帯納税義務を免除するものではないため、共有者のうち一人に滞納が生じた場合は共有者全員が差し押さえなどの滞納処分の対象となります。そのため共有者分割納付申請書には、共有者全員の署名・押印が必要となります。

申請方法

共有者全員の合意のもとに「共有資産分割納付(変更)申請書」をご提出ください。 申請期限は、1月31日までです。期限以降に申請のあった分については、次年度からの適用となります。

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