国民健康保険税(令和5年度)
国民健康保険税
日本では「国民皆保険制度」といって、国民はいずれかの医療保険に加入することになっています。国民健康保険には、職場の健康保険などに加入している人・生活保護を受けている人以外の全ての人が加入することになります。
病気にかかったり、ケガをしたりして通院や入院をしたときにかかる医療費等にあてるために、国民健康保険税を納めていただきます。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険は世帯ごとに加入します。したがって国民健康保険税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、やはり世帯主が納税義務者です(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主と言います)。
国民健康保険税の税率と計算
国民健康保険は市区町村ごとに運営されていますので、国民健康保険税も市区町村ごとに異なります。
(1)税率と計算内容
項 目 |
医療分 | 支援金分 | 介護分 | 税額計算の内容 |
所 得 割 |
5.50% | 3.10% | 2.00% |
被保険者それぞれの前年中所得から 43万円を控除した合計額(課税標準額) に、それぞれの項目の税率を乗じて算出 します。 |
資 産 割 |
28.00% | 15.60% | 10.70% |
固定資産税額に、それぞれの項目の 税率を乗じて算出します。 |
均 等 割 |
20,600円 | 8,500円 | 7,400円 |
被保険者数に、それぞれの項目の額を 乗じて算出します。 |
平 等 割 |
16,600円 | 9,200円 | 7,600円 |
1世帯にかかる年税額(それぞれの項目 の合計額) |
賦 課 限 度 額 |
65万円 | 22万円 | 17万円 | 1世帯年税額の上限額(104万円) |
※介護納付金分は、40歳から64歳までの被保険者の算出します。
(2)国民健康保険税の軽減
前年中の世帯に属する被保険者(擬制世帯主を含む)の合計総所得金額が軽減判定所得以下の場合には、年間国保税のうち、均等割額・平等割額を7割・5割・2割に減額します。
軽減割合 | 軽減判定所得(世帯の合計総所得金額) |
---|---|
7割 | 43万円以下 |
5割 | 43万円+(29万円×被保険者数)以下 |
2割 | 43万円+(53万5千円×被保険者数)以下 |
※世帯主が国保加入者でない場合でも、世帯主(擬制世帯主)の所得を含めて軽減判定します。 ※上記軽減は世帯主及び国保加入者全員が前年中の所得申告をしている場合に適用されます。
国民健康保険税の月割課税
次のような場合、国民健康保険税は月割りで計算されます。
- 年度途中の資格喪失
資格喪失した日の属する月の前月まで、月割をもって算定する。
(社保加入・死亡・転出等) - 年度途中の資格取得
資格取得した日の属する月から月割りをもって算定する。
(社保離脱・出生・転入等)
更新日:2023年03月31日