国民健康保険(国保)の加入・脱退手続き
職場の健康保険に加入している人とその被扶養者、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が日南町国民健康保険の加入者になります。国保への加入・脱退の届出は、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人または同じ世帯の方が、14日以内に手続きする必要があります。
※後期高齢者医療制度に加入された場合は、脱退の手続きは必要ありません。
マイナ保険証を利用されている方についても、日南町国民健康保険の加入及び脱退には手続きが必要です。健康保険の利用登録を再度する必要はありませんが、加入及び脱退の手続きをしてから新しい健康保険情報が反映するまで時間を要しますのでご了承ください。
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
| 職場の健康保険を脱退したとき | 本人確認書類・印鑑・健康保険資格喪失証明書など |
| 職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 本人確認書類・印鑑・健康保険資格喪失証明書など |
| 他の市区町村から転入したとき |
本人確認書類・印鑑・他の市区町村の転出証明書※ (※マイナポータルで転出手続きをされた方は転出証明書不要) |
| 子どもが生まれたとき | 本人確認書類・印鑑・母子健康手帳 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 本人確認書類・印鑑・保護廃止決定通知書 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
| 職場の健康保険に加入したとき | 本人確認書類・印鑑・国保と職場の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 本人確認書類・印鑑・国保と職場の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 他の市区町村に転出するとき | 印鑑・国保の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 印鑑・国保の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 生活保護を受けるようになったとき |
本人確認書類・印鑑・国保の「資格確認書」 (マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」)・保護開始決定通知書 |
| こんなとき | 手続きに必要なもの |
| 町内で住所が変わったとき | 本人確認書類・印鑑・国保の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 世帯の変更があったとき | 本人確認書類・印鑑・国保の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」) |
| 就学の為、別に住所を定めるとき | 印鑑・国保の「資格確認書」(マイナ保険証の方は「資格情報のお知らせ」)・在学証明書など・本人確認書類 |
| 保険証をなくしたとき | 本人確認書類・印鑑 |
上記手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、原則として本人が役場にて手続きをする必要があります。異動のあった日から14日以内に届け出をしてください。手続きの際には、窓口に来た人の本人確認ができるもののほかに、世帯主と対象となる被保険者のマイナンバーが分かる書類(通知カードなど)が必要です。代理の人が来られる場合は委任状が必要になります。
国民健康保険に加入する手続きが遅れると…
国保の加入日は、加入の届け出をした日ではなく、国保の資格を得る事由の生じた日(転入した日や、他の健康保険をやめた日など)です。そのため、国保の加入手続きが遅れると、加入の時点まで遡って保険税を納めなければなりません。また、届け出まで資格確認書がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担になります。必ず早めの手続きをお願いします。
国民健康保険を脱退する手続きが遅れると…
新たに加入した健康保険などと、国保の両方に保険税を二重で支払ってしまうことがあります。届け出をされれば、後日、国保に払いすぎた保険税は還付されます。ただし、5年を過ぎると時効になり還付できませんので、必ず早めの手続きをお願いします。
退職者医療制度とは…
次の条件すべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その65歳未満の被扶養者が対象となります。
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、または40歳以降10年以上ある人
【一般の国保との違い】
退職者医療制度では納める国保税や医療費の窓口負担割合(3割)に違いはありません。しかし、7割分の医療費は社会保険診療報酬支払基金からの交付金が財源になります。適正に加入することで、市国保会計の負担が軽減されるため、結果的に皆さんが納める国保税の増額を抑えることにつながります。
(注意)退職者医療制度は平成27年3月31日で廃止されましたが、それまでに退職者医療制度の対象となっていた人は、65歳になるまで引き続き制度の対象となります。国保税の軽減対象となる非自発的失業者
倒産、解雇、雇い止めなどによる離職で失業など給付を受ける人は申請により、国保税が軽減されます。ただし、65歳以上の人はこの制度の対象となりません。
軽減額: 保険税は、前年の所得などにより算定されますが、前年の給与所得を100分の30として保険税を計算します。
軽減期間: 離職の翌日から翌年度末まで 申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑(認印可)
更新日:2026年09月16日