「新型コロナ」対策の「給付金」「協力金」は【課税】です
持続化給付金は、事業継続を支援するための給付金ですが、受け取った給付額に対して、税金が課されます。
これは、2020年4月30日、緊急経済対策における税制上の措置として、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、「新型コロナ特例法」)が成立し、同日から施行されている法律の中に、非課税規定がないためです。
個人に一律10万円を給付する特別定額給付金は、この法律により、非課税となります(新型コロナ特例法)。
国税庁の
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
にも、国や地方公共団体から助成金の所得税の課税関係について示されています。 【新型コロナ特例法により、所得税非課税】
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金 【法人税・所得税 課税】
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金,支援金 等
受け取る持続化給付金の所得区分は、下記のとおり区分されます。
・営業等所得 … 「事業所得(営業等)」
・農業所得 … 「事業所得(農業)」
・給与所得者 … 「一時所得」
・雑所得 … 「雑所得」
更新日:2021年04月01日