災害ごみの処理手数料を免除します
令和8年1月6日に発生した島根県東部を震源とする地震により被害を受けた家財道具など、災害ごみの処理手数料が免除される場合があります。
災害により発生したごみを搬入される際は、事前に環境エネルギー課へご相談ください。
免除の要件
・被災者自らまたは許可業者に依頼して、日南町清掃センターもしくは鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザに搬入される場合。
・罹災証明書を添付の上、事前の申請が必要です。
問い合わせ先
罹災証明書について … 総務課(電話:82-1111)
災害ごみの処理手数料免除について … 環境エネルギー課(電話:82-1717)
更新日:2026年01月16日