農家の経営主等がお亡くなりになった際の手続き

更新日:2024年04月08日

農地を相続したら、農業委員会への届け出が必要です

次の内容をご確認いただき、該当するものがあれば手続きを行ってください。分からない内容があれば、農業委員会事務局までご相談ください。

〇 農地の所有者が亡くなった場合

まずは法務局で農地の相続手続きが必要です。

農地の相続手続きが終わり、農地の所有者が相続人の名前に変わったあと、農業委員会への届出が必要になります。

相続の方法は、ご自分で行う方法と、司法書士等に依頼する方法があります。

〇 農地の貸借を行っていた場合

契約の内容(農地を貸している方か、借りている方か)や根拠法令(農業経営基盤強化促進法、農地法第3条)によって手続きが変わります。
まずは、農業委員会事務局までご連絡ください。

〇 農業者年金を受給していた方

独立行政法人農業者年金基金へ届出書の提出が必要になります。必要書類や添付資料については、鳥取西部農協日南支所までご相談ください。

〇 農地のこれからの管理について

農業委員会事務局では、地元の農業委員や農地利用最適化推進委員と共に、次の耕作者の方を探すお手伝いも行っています。
今後の農地の管理について、分からないことや不安なこと等あれば、農業委員会事務局までお気軽にご相談ください。
 

届け出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

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