農地の固定資産税の課税強化及び軽減
平成28年度の地方税法改正により、遊休農地の固定資産税の課税が強化されました。
また、農地中間管理機構に貸し付けた場合、一定の条件を満たすことにより農地の課税が軽減されます。
対象となる農地は、いずれも市街化区域内の農地を除く農業振興地域内の農地です。
遊休農地に対する課税について
農業委員会では年1回、農地利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。この利用状況調査で把握した遊休農地の所有者に対し、その農地を今後どうしていくのか意向調査を行います。
その結果、農地中間管理機構への貸付の意思表明をせず、自ら耕作の再開も行わないなど、遊休農地を放置している場合は、農地法に基づき、農業委員会が農地所有者に対して農地中間管理機構と協議すべきことを勧告します。
農地中間管理機構へ貸し付けた農地に対する軽減について
所有するすべての農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、新たに農地中間管理機構に10年以上の期間で貸し付けた方が対象です。
新たに機構に貸し付けた農地は、翌年度から固定資産税の課税標準額が以下の通り2分の1に軽減されます。
1. 15年以上の期間で貸し付けた場合・・・5年間
2. 10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合・・・3年間
※適用期限は令和8年3月31日までとなっています。
更新日:2026年01月08日