相続税・贈与税納税猶予の特例

更新日:2026年01月08日

租税特別措置法により相続税及び贈与税の納税猶予制度があります。
これは一定の条件を満たした場合、発生した相続税及び贈与税の納税が猶予される制度です。
この特例を受ける場合には、農業委員会の適格者証明を必要とし、税の申告期限までに税務署に申告しなければいけません。

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

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