譲渡所得(所得)の特別控除

更新日:2026年01月08日

農地を売った際の譲渡益に対しては所得税又は法人税がかかりますが、農業委員会のあっせんなどにより農用地区域内の農地を地域の農業者や農地中間管理機構に売った場合にはその譲渡益から一定額が控除(特別控除)されます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

お問い合わせフォームはこちら