所有者を確知することができない農地に関する告示
○所有者を確知することができない農地について
農地法第32条第2項及び第3項の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益をするものを確知することができないので同法第32条第3項の規定により、次のとおり告示します。
当該農地の所有者等は、農地法第32条第3項に基づく申出書に当該農地についての権限を証する書類を添えて、告示の日から起算して2ヶ月以内に農業委員会に提出してください。
なお、所有者等から申出がなかった場合には農地法第41条第1項に基づき農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により当該農地に利用権の設定が行われることがあります。
令和8年8月7日 告示第1号 (PDFファイル: 161.5KB)
更新日:2026年08月07日