農業者年金
〇農業者年金業務
独立行政法人 農業者年金基金からの業務委託を受け、受給者の各種手続き・相談業務のほか、農業者年金制度の周知・加入促進活動等を行っています。
〇農業者年金を受給している方
・毎年6月頃に1度の現況届の提出をしてください。
・住所変更や年金の受け取り口座を変更する時は届出が必要です。
・受給者が亡くなった時は、「死亡届」の提出が必要です。(未支給分の年金または死亡一時金がある場合は、死亡届とともに「未支給年金・死亡一時金の請求」ができます)
・経営移譲年金の受給者は、農地の返還を受け農業経営を再開したときなど、支給停止になる場合があります。(農地や世帯員に異動・変更が生じた場合は、JAまたは農業委員会事務局にご相談ください)
〇農業者年金に加入しませんか
・老後の家計費の不足を解消するために、国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる農業者年金制度が設けられています。
・農業者年金以外にも、国民年金基金や民間の個人年金保険などの年金もありますが、農業者年金は農業者のための公的な支援や枠組みを持っており、農業者にとってたくさんのメリットがあります。
農業者年金の詳しい内容や加入のお申込みは、最寄りのJAか農業委員会事務局または、農業者年金基金(電話03-3502-3199)に直接お問い合わせください。
更新日:2024年04月08日