農業における免税軽油の利用について

更新日:2023年09月06日

農業を営む方が農作業を行うために使用する機械の軽油について、「免税軽油使用者証」及び「免税証」の交付手続を行うことで軽油引取税が免除されます。課税が免除された軽油を免税軽油といいます。

軽油引取税は県税です。対象となる農業用の軽油及び申請書類、手続きなどについては、鳥取県西部県税事務所へお問い合わせください。

 

お問い合わせ、ご相談先: 西部県税事務所 課税課 間税担当
電話:0859-31-9627 FAX : 0859-31-9613

 

また、免税軽油の申請に使用する耕作証明書が必要な方は、役場農業委員会にて申請してください。本人・同居家族以外の方が申請する場合には委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1114/ファックス 0859-82-1478

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