環境保全型農業直接支払交付金
地球温暖化防止や生物多様性保全など、自然環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に支援を行う制度です。
(1)対象者
・農業者の組織する団体・・・複数の農業者、又は複数の農業者等によって構成される任意組織
・一定の条件を満たす農業者・・・単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)
(2)対象となる要件
農業者団体の構成員、又は一定の条件を満たす農業者は次の要件を満たす必要があります。
・主作物について販売することを目的に生産を行っていること
・環境負荷低減のチェックシートの取り組みを実施していること
・「自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動」を1つ以上実施すること
(3)対象農地
農業振興地域内、または生産緑地地区内の農地で行われる対象活動が支援の対象となります。
(4)対象活動
化学肥料・化学合成農薬の使用を鳥取県の慣行レベルから5割以上低減する取組と合わせて行う以下の対象取組に対して支援を行います。
対象取組 | 交付単価(10aあたり) | |
全国共通取組 | カバークロップ(緑肥)の作付け | 6,000円 |
堆肥の施用 | 4,400円 | |
草生栽培 | 5,000円 | |
不耕起播種 | 3,000円 | |
長期中干し | 800円 | |
秋耕 | 800円 | |
リビングマルチ (うち、小麦・大麦) |
5,400円 3,200円 |
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有機農業 ※1 そば等雑穀・飼料作物の場合 |
12,000円 3,000円 |
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地域特認取組 | 都道府県が設定 | |
取組拡大加算 ※3 | 新規取組面積あたり 4,000円 |
※1 有機農業とは化学肥料・化学合成農薬を使用しない取組です。
※2 炭素貯留効果の高い取り組みについては、土壌診断を実施するとともに堆肥の施用、カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかの取り組みが必要です。
※3 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受け入れ・定着にむけて栽培技術の指導等の活動。新たに有機農業の取り組みを開始した農業者の面積に応じ。
本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。
申請額の合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります。
(5)様式のダウンロード
1.事業計画認定申請関係
申請・報告書式(記入例) (Excelファイル: 303.0KB)
その他様式等につきましては、農林水産省ホームページなどをご参照下さい
更新日:2024年06月11日