日野郡ヌートリア・アライグマ防除実施計画

更新日:2026年03月06日

特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。

特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。

なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。

特定外来生物 の種類

(1)ヌートリア
学名: Myocastor coypus
(2)アライグマ
学名 Procyon lotor

防除を行う期間

令和3年 4月1日 から 令和 13 年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1114/ファックス 0859-82-1478

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