日野郡ヌートリア・アライグマ防除実施計画
特定外来生物とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業への被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(以下「外来生物法」といいます。)により指定された生物です。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれ、特定外来生物に指定された生物について、飼育、栽培、保管、運搬、販売、輸入、野外へ放つ、植える、まく、許可を持っていない者への譲渡し、引渡しなどを原則禁止しています。違反した場合は、法律で罰せられます。
なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
特定外来生物 の種類
(1)ヌートリア
学名: Myocastor coypus
(2)アライグマ
学名 Procyon lotor
防除を行う期間
令和3年 4月1日 から 令和 13 年3月31日まで
更新日:2026年03月06日