認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が、町が策定した農業経営基盤強化促進基本構想に示した農業経営の目標に向けて、経営の改善を進めようとする計画(農業経営改善計画書)を作成します。町長は、その計画が適当と認められた場合は、その計画を認定し、目標の達成に向けて支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。
認定基準
農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
1.計画が農業経営基盤強化促進基本構想に照らして適切なものであること
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の目標が達成される見込があること
※ なお、認定後において計画に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。
認定手続
認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積等)
2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入等)
3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳等)
4.農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入等)
様式など
(別記様式第1号)農業経営改善計画申請書 (Excelファイル: 31.8KB)
(別記様式第1号-2)備考 (Wordファイル: 23.0KB)
(別記様式第2号)個人情報の取り扱い (Wordファイル: 16.9KB)
(参考様式別添1)経営収支計算書 (Excelファイル: 14.7KB)
(参考様式別添2)償却資産台帳 (Excelファイル: 10.2KB)
更新日:2024年06月11日