外部労働者からの公益通報(外部公益通報)
制度の概要
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
日南町では、公益通報に係る事務を円滑に行うため、「日南町外部公益通報者からの公益通報の取扱いに関する要綱」を定め外部公益通報の通報・相談窓口を設置しています。
外部公益通報の要件
通報の対象となる内容(通報対象事実)
「通報対象事実」とは、公益通報者保護法で対象となる法律(およびこれに基づく命令)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことです。
※公益通報者保護法で対象となる法律は、消費者庁ホームページ(別ウインドウで開きます)でご確認ください。
※通報対象事実により通報先・相談先が異なります。まずは消費者庁ホームページ(別ウインドウで開きます)でご確認ください。
通報ができる方
外部公益通報ができる人は、以下のいずれかに該当する人です。
1.労働者:社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
2.退職者:退職や派遣労働終了から1年以内の者
3.役員:取締役、監査役法人の経営に従事する者
通報にあたっての要件
日南町が受け付ける通報は、以下のいずれにも該当するものです。
- 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
- 公益通報が不正の目的(不正の利益を得たり、他人に損害を加えるため)でないこと。
- 通報内容が事実であると信じるに足りる相当の理由があること。
- 日南町が通報対象事実について処分または勧告等を行う権限を有すること。
日南町に処分等の権限がない場合は、権限を有する行政機関にご相談ください。
通報先・相談先検索ウェブサイト(消費者庁)<外部リンク>
通報の方法
通報の根拠(通報対象事実を裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など)を準備いただいた上、窓口までお越しいただくか、電話等により通報願います。
【通報先】
通報対象事実に関する事務を所管する部署に直接通報することも可能ですが、どの部署に通報したらよいか不明な場合や、外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、下記の「通報窓口」へご連絡ください。
【通報窓口】
総務課 総務室
電話:0859-82-1111
FAX:0859-82-1478
メール:s0120■own.nichinan.lg.jp
※メールを送付する場合は、メールアドレス内の「■」を「@t」に変更してください。
※匿名による通報は、外部公益通報として受け付けられない場合があります。
| 運用状況 | |
| 年度 | 通報件数 |
| 令和6年度 | 0件 |
| 令和5年度 | 0件 |
更新日:2026年03月31日