日南町がけ地近接等危険住宅移転事業について

更新日:2021年09月22日

日南町がけ地近接等危険住宅移転事業について  

危険ながけ地付近にお住いの方の移転にかかる費用を補助する制度


制度の概要

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に危険住宅等の除却に要する経費と新たに建設する住宅に要する経費に対して補助金を交付する制度です。

 

危険住宅とは

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地滑り、津波、高潮、出水等の危険が著しい区域内にある住宅をいいます。鳥取県では以下の区域内にある住宅が対象となります。

1.条例に基づき指定した災害危険区域

2.条例で建築を制限されている区域(いわゆる"がけ条例"の区域)

3.土砂災害特別警戒区域

 

補助金額

補助金の額は、次のとおりです。

◆除却等費・・・危険住宅の撤去費及び移転等に要する費用を補助、一戸あたり補助限度額 80万2千円

◆建物助成費・・・危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の購入も含む)のため、金融機関等から融資を受けた場合、借入金の利子相当額を国、県、市町村が補助(利率は8.5%を限度とする)、一戸あたり補助限度額 722万7千円(ただし、建物の限度額 457万円 土地の限度額 206万円 造成の限度額 59万7千円)

 

鳥取県の同事業ホームページへのリンクです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1111/ファックス 0859-82-1478

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