樹木等の適正な管理を行いましょう
所有者による適切な管理をお願いします
私有地に生えている樹木や竹などは、所有者が適切に管理する責任があります。台風などの場合では、健全な立木であっても倒れる可能性がありますので、日頃からの適切な管理が大切です。
なお、万が一倒れた場合には、所有者の責任において倒木を撤去してください。(民法第717条では、適切な管理を怠った結果、立木が倒れて住宅や通行人等に被害を与えた場合、立木の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任があると規定されています)
また、隣の家や山林などから樹木の枝等が伸びてきて困っている場合などに、町が勝手に伐採することはできません。まずは、樹木の所有者の方に直接困っていることを伝えて撤去等をお願いしてください。
参考法令
参考:民法233条より
土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その竹木の所有者に枝を切除させることができる。ただし、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
・竹木の所有者に枝を切除するように催告したにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。
また、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
お問い合わせ、相談先
日南町役場総務課 82-1111
農地に関する相談: 農業委員会事務局 82-1902
町道に関する相談: 建設課 82-1113
空き家に関する相談: 環境エネルギー課 82-1717
更新日:2024年11月13日