罹災証明書・被災証明書の申請について
地震や台風、大雨などの自然災害でお住まいや建物などに被害を受けたときは、支援を受けたり、保険金を請求したりするために、町が発行する証明書が必要になる場合があります。
町では、被害の内容に応じて「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。どちらの証明書が必要か分からないときは、担当窓口(総務課)へご相談ください。
■証明書の違い
<罹災証明書>
● 災害によって被害を受けた「住んでいる家(住家)」がどの程度の被害を受けたかを、町が調査したうえで証明するものです。
● 被害の程度によって、支援金の受け取り、公費による家の解体、税金や公共料金の減免、仮設住宅への入居などの支援を受けるときに必要になります。
<被災証明書>
● 災害によって「被害があったという事実」を証明するものです。
● 店舗や倉庫、カーポート、車、家財など、住んでいない建物や物が壊れたときに使われます。主に保険金の請求や、金融機関の手続きで必要になることがあります。
| 罹災証明書 | 被災証明書 | |
| 対象 | 住んでいる家屋(住家) | 店舗・車・家具など(非住家) |
| 証明する内容 | 被害の大きさ(全壊・半壊など) | 被害があった事実のみ |
| 主な使い道 | 支援金、税金減免、仮設住宅など | 保険請求、銀行融資など |
■申請のしかた
<罹災証明・被災証明共通>
次の1~3のすべての書類を、役場の担当窓口にお持ちください。
1. 申請書
2. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、各種医療保険の資格確認書など)
3. 被害個所を撮影した写真
■担当窓口
日南町役場総務課 消防・防災担当
(電話)0859-82-1111
罹災証明申請書(様式) (Excelファイル: 25.9KB)
更新日:2026年01月09日