罹災証明書・被災証明書の申請について

更新日:2026年01月09日

地震や台風、大雨などの自然災害でお住まいや建物などに被害を受けたときは、支援を受けたり、保険金を請求したりするために、町が発行する証明書が必要になる場合があります。
町では、被害の内容に応じて「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。どちらの証明書が必要か分からないときは、担当窓口(総務課)へご相談ください。

 

■証明書の違い

<罹災証明書>

● 災害によって被害を受けた「住んでいる家(住家)」がどの程度の被害を受けたかを、町が調査したうえで証明するものです。

● 被害の程度によって、支援金の受け取り、公費による家の解体、税金や公共料金の減免、仮設住宅への入居などの支援を受けるときに必要になります。

<被災証明書>

● 災害によって「被害があったという事実」を証明するものです。

● 店舗や倉庫、カーポート、車、家財など、住んでいない建物や物が壊れたときに使われます。主に保険金の請求や、金融機関の手続きで必要になることがあります。

  罹災証明書 被災証明書
対象 住んでいる家屋(住家) 店舗・車・家具など(非住家)
証明する内容 被害の大きさ(全壊・半壊など) 被害があった事実のみ
主な使い道 支援金、税金減免、仮設住宅など 保険請求、銀行融資など

 

■申請のしかた

<罹災証明・被災証明共通>

次の1~3のすべての書類を、役場の担当窓口にお持ちください。

1. 申請書

2. 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、各種医療保険の資格確認書など)

3. 被害個所を撮影した写真

 

■担当窓口

日南町役場総務課 消防・防災担当
(電話)0859-82-1111

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1111/ファックス 0859-82-1478

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