自己判定方式による被害認定について
日南町では、令和8年1月6日に発生した島根県東部地震による住家の被害認定において、一部損壊のうち、「被害割合が10%未満」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から被害程度を判定する「自己判定方式」を採用します。
※被災者自身が「一部半壊(準半壊に至らない)のうち被害割合が10%未満」となる被害認定結果に同意して 頂く必要があります
目的
罹災証明書を迅速に発行し、被災者の皆さまへ速やかに支援金を交付するため。
災害の被害認定基準
| 被害の程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 (準半壊) |
一部損壊 (準半壊に至らない) |
|
|
損害基準判定 |
50%以上 | 40%以上 50%未満 |
30%以上 40%未満 |
20%以上30%未満 | 10%以上20%未満 | 10%未満 | |
一部損壊(準半壊に至らない)の場合の目安



更新日:2026年01月27日