自己判定方式による被害認定について

更新日:2026年01月27日

   日南町では、令和8年1月6日に発生した島根県東部地震による住家の被害認定において、一部損壊のうち、「被害割合が10%未満」の場合に限り、現地調査を省略し、被災された方が撮影した写真から被害程度を判定する「自己判定方式」を採用します。

※被災者自身が「一部半壊(準半壊に至らない)のうち被害割合が10%未満」となる被害認定結果に同意して 頂く必要があります

目的

罹災証明書を迅速に発行し、被災者の皆さまへ速やかに支援金を交付するため。

災害の被害認定基準

被害の程度 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 一部損壊
(準半壊)
一部損壊
(準半壊に至らない)

損害基準判定
(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)

50%以上 40%以上
50%未満
30%以上
40%未満
20%以上30%未満 10%以上20%未満 10%未満

 

一部損壊(準半壊に至らない)の場合の目安