自転車のヘルメット着用が努力義務化されました

更新日:2023年01月31日

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、全ての自転車の運転者は、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。

◇自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。

改正後の道路交通法第63条の11

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

◇自転車損害賠償保険に加入しましょう。

○自転車運転中に交通事故を起こし、相手方や第三者に損害を与えた場合、その被害の大きさによって高額な損害賠償金を支払わなければならない場合があります。この賠償責任は未成年者であっても免れることはできません。

○すでに加入している保険等で自転車事故に対応できる場合もありますので、補償内容を確認してみましょう。

 

◇自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行

   歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

自転車は「車両のなかま」であり、道路を通行する際には交通ルール及び交通マナーを遵守する必要があります。
自転車に乗るときは、ルールを守って、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、それぞれが適切な共存を目指しましょう。


鳥取県では「鳥取県支え愛交通安全条例」で、自転車のヘルメット着用、自転車損害賠償保険等の加入など交通安全について定められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

鳥取県HPへリンク https://www.pref.tottori.lg.jp/76876.htm

鳥取県警察本部HPへリンク https://www.pref.tottori.lg.jp/74479.htm

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