投票の方法
投票の方法について 投票方法 不在者投票 代理投票 他
投票の方法について 投票は、投票日に決められた投票所で本人自身が行うのが原則です。しかし、例外として次の投票方法があります。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行などやむを得ない用務で投票へ行くことができない場合は、期日前投票 を行うことができます。
期日前投票は、告示日の翌日から投票日前日までの間、午前8時30分から午後8時まで、日南町 役場にて行うことができます。 期日前投票をされる場合には、
事前にお送りする入場券もしくは運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちください。
不在者投票
日南町の選挙人名簿に登録されている方で、学業や仕事、旅行などで選挙期間中に日南町外に滞在していて、日南町で投票ができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票申請書類
指定病院等での不在者投票
鳥取県選挙管理委員会が指定した病院や施設に入院・入所されている方は、病院や施設内で不在者投票することができます。投票を希望される方は病院長等に申し出をしてください。
郵便による不在者投票
身体に重度の障害がある人のために、郵便による投票の制度があります。郵便投票を行うには、事前に選挙管理委員会に申請し「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。なお、郵便による不在者投票用紙の請求期限は、投票日の4日前までですのでご注意ください。
《対象者》
手帳の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 肢体不自由(両下肢・体幹・移動機能) | 1級・2級 |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 1級・3級 | |
免疫機能障害 | 1級〜3級 | |
戦傷病者手帳 | 肢体不自由(両下肢・体幹) | 特別項症~第2項症 |
内部疾患(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) | 特別項症~第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が要介護5 | - |
《 郵便投票証明書の交付を受けるには 》
1.選挙管理委員会へ「交付申請書」を請求します。
2.「交付申請書」には、「身体障害者手帳」または戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」の いずれかを添えて申請してください。(郵送可)
3.選挙管理委員会から「郵便投票証明書」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
《選挙時に「投票用紙等」を請求するには 》
1.選挙管理委員会から「投票用紙請求書」を(既に有効期限内の「郵便等投票証明書」の交付を 受けている方)送付します。
2.投票用紙等の請求を選挙管理委員会にしてください。「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明 書」を添えて請求します。
3.選挙管理委員会から申請者本人宛に「投票用紙等」とお預かりした「郵便等投票用紙証明書」を 郵送します。
4.「投票用紙等」に「候補者名等」を記入して、選挙管理委員会まで郵送してください。
郵便による不在者投票における代理記載制度 郵便投票ができる方のうち、下記に該当する方は代理記載制度が利用できます。
《対象者》
手帳の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症~第2項症 |
※ 郵便等投票の代理記載制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付申請と代理 記載人の等の手続きをすることが必要です。
《郵便等投票制度」と併せて「代理記載制度」を利用するには》
1.次の書類が必要になります。
「交付申請書」「代理人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」「代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」
2.上記の申請書等に「身体障害者手帳」戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」を添えて申請してください。(郵送可)
3.選挙管理委員会から「郵便等投票証明書(代理記載用)」とお預かりした「手帳等」を郵送します。
「郵便等投票証明書」の有効期限について
1.身体障害者手帳及び戦傷病者手帳による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から7年間
2.介護保険被保険者証による申請の方は、「郵便等投票証明書」の交付を受けた日から介護保険被保険者証の有効期限
※ 申請書等の書類には、申請者本人や代理記載人が自署をしなければならない箇所がありますのでご注意ください。
他市町村での不在者投票 長期の出張や学業、転居後間もない場合などは、最寄りの選挙管理委員会を通じて不在者投票をすることができます。ただし、郵送等により時間がかかりますので、お早めに選挙管理委員会へお申出ください。
代理投票 字の書けない方や身体の不自由な方は、投票所でそのことを申し出れば、係員が投票者の言われるとおりの候補者名(政党名)をお書きします。投票の秘密は、固く守られます。
点字投票 目の不自由な人は、点字による投票が出来ますので、投票所の係員に申し出てください。
在外選挙 外国に住んでいても在外選挙人名簿に登録すると、国政選挙に投票できます。名簿に登録するには、住んでいる地域を管轄している在外公館へ行き、在外選挙人名簿への登録を申請してください。
登録されると、日本国内で最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会から、投票時に必要な「在外選挙人証」が在外公館を通じ交付されます。
《登録資格》
1. 日本国民であること
2. 年齢満18歳以上の者
3. 引き続き3カ月以上その者の住所を管轄する在外公館の管轄区域以内に住所を有する者
更新日:2024年04月25日