選挙人名簿
選挙人名簿とは
選挙の時に投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。たとえ選挙権があっても、名簿に登録されていない人は投票することができません。
名簿登録には、毎年3,6,9,12月の定時登録と、選挙のつどに行われる選挙時登録があり、 要件を満たす人が住民基本台帳に基づいて登録されます。
名簿に登録されるためには、3カ月以上引き続き住んでいることが条件です。通常、選挙期日の公示日、告示日の前日が登録の基準日になりますので、その日の3カ月前までに転入の届出がされていれば、町内で投票できます。
なお、一度名簿に登録されると、町外への転出や死亡などの異動がない限り、永久に登録されています。
また、町外へ転出しても、それから4カ月間は名簿から抹消されませんので、国や県の選挙の場合、新しい住所地で登録に間に合わなかったときは、名簿に登録のある住所地で投票できる場合があります。この場合は手続きが必要ですので、担当までお問い合わせ下さい。
名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで選挙人名簿の正確さを期するよう、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
閲覧目的と閲覧者
閲覧目的によって閲覧可能な方が異なります。
1 特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場
合
選挙人(選挙権を有する者)
2 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
候補者等・後援団体の代表者(担当者)など
3 統計調査・世論調査・学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち
政治・選挙に関するものを実施する場合
調査団体の代表者(担当者)など
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められません。
閲覧可能な時間・場所
時間:午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで
場所:日南町選挙管理委員会事務局(役場総務課内)
ただし、以下の場合は閲覧ができません
・すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
・閉庁日(土曜・日曜・祝日など)
・選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日にあたる日までの間
・その他名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
閲覧の手続き・注意事項
閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会事務局(総務課内)にお問い合わせください。
閲覧は選挙間委員会事務局の指定する場所において、職員の指示に従い、次の注意事項遵守して行ってください。
注意事項
・閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。(コピーやカメラによる撮影はできません。)
・閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損に十分注意し、加筆等は行わないでください。
閲覧の制限について
・個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
・職員の指示に従わない場合
・その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
以上のような場合は閲覧を制限させていただきます。
提出書類
事前にご提出いただく書類は、閲覧目的と閲覧者により異なるのでご注意ください。また、選挙人名簿抄本閲覧申出書は、閲覧者1名につき1枚ご提出していただき、複数日にわたって閲覧する場合も、各日の閲覧申出書をご提出ください。
1 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
申出者が選挙人
⓵選挙人名簿抄本閲覧申請書(登録の確認)
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
1.申出者が候補者等の場合
⓵選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
⓶候補者である旨を確認できる書類
2.申出者が政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者の場合
⓵選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
⓶政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体設立届出書の写し
⓷次のうちいずれかの資料(現職が所属する政治団体の場合は不要)
・政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
・政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
3.統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
申出者が調査団体の役職員・構成員で申出法人が指定する者
⓵選挙人名簿抄本閲覧申請書(調査研究)
⓶調査企画書に類するもの
閲覧の罰則規定
1 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
更新日:2024年04月25日