農家の経営主等がお亡くなりになった際の手続き
農地を相続したら、農業委員会への届け出が必要です
次の内容をご確認いただき、該当するものがあれば手続きを行ってください。分からない内容があれば、農業委員会事務局までご相談ください。
国土交通省パンフレット「土地を相続したら 土地とどけ」(PDFファイル)
〇 農地の所有者が亡くなった場合
まずは法務局で農地の相続手続きが必要です。
農地の相続手続きが終わり、農地の所有者が相続人の名前に変わったあと、農業委員会への届出が必要になります。
相続の方法は、ご自分で行う方法と、司法書士等に依頼する方法があります。
〇 農地の貸借を行っていた場合
契約の内容(農地を貸している方か、借りている方か)や根拠法令(農業経営基盤強化促進法、農地法第3条)によって手続きが変わります。
まずは、農業委員会事務局までご連絡ください。
〇 農業者年金を受給していた方
独立行政法人農業者年金基金へ届出書の提出が必要になります。必要書類や添付資料については、鳥取西部農協日南支所までご相談ください。
〇 農地のこれからの管理について
農業委員会事務局では、地元の農業委員や農地利用最適化推進委員と共に、次の耕作者の方を探すお手伝いも行っています。
今後の農地の管理について、分からないことや不安なこと等あれば、農業委員会事務局までお気軽にご相談ください。
届け出様式
(記入例)農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (PDFファイル: 127.8KB)
更新日:2024年04月08日