農地所有適格法人は、毎年決算後に「事業報告書」の提出をお願いします!

更新日:2024年03月21日

農業生産法人・参入法人   農地の権利を取得した農業生産法人・参入法人は、毎年1回、決算から3ヶ月以内に報告書を提出していただく必要があります。

また、令和5年9月1日から農地法施行規則が改正され、農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。

農地所有適格法人の提出書類

上記報告書に記入の上、下記書類と併せ提出してください。

  • 決算書の写し
  • 株主名簿または組合員名簿の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
  • 定款の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
  • 法人登記事項証明書の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
解除条件付き法人の提出書類

上記報告書に記入の上、下記書類と併せ提出してください。

  • 定款の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
  • 法人登記事項証明書の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

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