農地所有適格法人は、毎年決算後に「事業報告書」の提出をお願いします!
農業生産法人・参入法人 農地の権利を取得した農業生産法人・参入法人は、毎年1回、決算から3ヶ月以内に報告書を提出していただく必要があります。
また、令和5年9月1日から農地法施行規則が改正され、農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。
農地所有適格法人の提出書類
農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 44.9KB)
別紙 農業関係者一覧表 (Excelファイル: 12.7KB)
農地所有適格法人報告書(記載例) (PDFファイル: 648.0KB)
上記報告書に記入の上、下記書類と併せ提出してください。
- 決算書の写し
- 株主名簿または組合員名簿の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
- 定款の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
- 法人登記事項証明書の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
解除条件付き法人の提出書類
農地等の利用状況報告書 (Wordファイル: 23.9KB)
農地等の利用状況報告書(記載例) (PDFファイル: 472.1KB)
上記報告書に記入の上、下記書類と併せ提出してください。
- 定款の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
- 法人登記事項証明書の写し(初めて報告する場合又は変更した場合)
更新日:2024年03月21日