農地の転用手続き(農地法第4条、第5条関係)

更新日:2024年04月23日

現在、畑や田として利用している農地を、住宅や駐車場といった農地以外の用途に変更する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。自己所有農地を転用する場合(農地法第4条申請)と、農地を取得して転用する場合(農地法第5条申請)とで申請用紙や添付書類が異なりますのでご注意ください。申請書類等は毎月20日(休日の場合は翌開庁日)までに申請書等を提出してください。

添付書類も多く手続きに時間がかかりますので、申請をする前に事務局へご連絡をいただきますようお願いします。また、提出書類に不備があった場合には受け付けることができませんので、余裕を持って準備をお願いします。

〇農地法第4条関係(自己所有農地を転用する場合)
申請に必要な書類は以下の通りです。 事前に事務局へご相談ください。

・第4条許可申請書
・登記簿謄本全部事項証明(原本)
・申請地の位置及び付近の土地利用状況を表示する図面
・申請土地の地番地目を表示する図面 1/500
・申請地内に建築する施設の配置図
・資金調達裏付証明書(預金証明等)
・事業計画書
・被害防除計画書

〇農地法第5条関係(農地を取得して転用する場合)
申請に必要な書類は以下の通りです。 事前に事務局へご相談ください。

・第5条許可申請書
・法人の定款、登記事項証明書(取得者が法人の場合に限る)
・登記簿謄本全部事項証明(原本)
・申請地の位置及び付近の土地利用状況を表示する図面
・申請土地の地番地目を表示する図面 1/500
・申請地内に建築する施設の配置図
・資金調達裏付証明書(預金証明等)
・事業計画書
・被害防除計画書

添付書類一覧

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

お問い合わせフォームはこちら