農作業機を装着した農耕用トラクタの公道走行について
農作業機を装着した農耕用トラクタの公道走行について
農作業機を装着した農耕用トラクタの公道走行について 平成31年4月の道路運送車両法の運用の見直しにより、農作業機を装着した農耕用トラクタ(以下「トラクタ」という。)の公道走行が可能になりました。 しかし、車幅が1.7mを超えるなど一定の条件を超えたトラクタで公道(農道は除く)走行する場合は、大型特殊免許(農耕車限定含む)が必要になり、ない場合は無免許運転となります。
記
1 道路交通法による大型(農耕車限定を含む)が必要な事例
以下のいずれかに該当する場合は、大型免許(農耕車限定を含む)が必要である。
(1)トラクタ単体又はトラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.0mを超える場合 (安全キャブや安全フレームの高さ2.8mを超える場合)
(2)最高速度が15km/hを超えるトラクタ
2 農作業機を装着したトラクタの公道走行時の主な注意点
(1)農作業機を装着しても灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通機関から確認できることが必要。
(2)保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面の見やすい位置に表示する。
(3)幅が1.7mを超えた場合、機体左側に後写鏡(バックミラー)を設置する。
(4)安全性の確認。トラクタと作業機の組み合わせによる安全性の確認結果を日本農業機械工業会ホームページ等で確認する。
更新日:2021年10月18日