議会審議の流れ
定例会は、定期的に招集される議会ことをいいます。条例で年4回と定められており、3月、6月、9月、12月に開かれます。臨時会は、必要があるとき、特定の事件に限り、その事件を審議するために招集される議会です。
1.開 会
議会を招集するのは町村長の権限です。告示により、議員は本会議に出席します。原則として議員定数の半数以上が出席しなければ、開けません。
2.一般質問
一般質問は、定例会において行われます。質問の範囲は、町の行財政全般であり、町長(執行機関)が答えます。
3.議案の説明
提出された議案について、提案の説明とその内容の説明が行われます。説明は提出者が行いますが、町長だけが行う場合と予算や条例のように町長が大綱を説明し、総務課長又は所管課長が具体的な内容や数字を詳細に説明する場合があります。
4.質 疑
質疑は、現に議題となっている議案に対する疑義をただすことをいいますが、議案審議の段階で最も重要なものです。質疑は提出者に対して行われます。
5.議案の委員会付託
更に詳細な審査を必要とするものは、議会の議決によって委員会に付託することができます。
6.委員会報告に対する質疑
委員会での審査の経過と結果を本会議で報告し、その内容について質疑を行います。
7.討 論
議案に対する賛成、反対の意見を述べます。
8.表 決
議会意思を決定するため、議長の要求によって賛成又は反対の意思を表明します。
9.閉 会
会議に付された事件をすべて議了すれば、閉会します。
更新日:2021年04月20日