特別児童扶養手当

更新日:2026年06月17日

特別児童扶養手当とは

精神又は身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

対象者

障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者の方等。

※障がい児が児童福祉施設等に入所している場合、手当の支給の対象となりません。

※また、すでに受給されている者で対象児童が児童福祉施設等に新たに入所した場合、手当の支給の対象外となりますので、その場合、日南町 こども若者未来課にご相談ください。

 

金額

年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて、その翌年の4月以降の手当額が改定されます。

(令和7年4月適用)

・1級……56,800円

・2級……37,830円

手当の支払

定期払い

手当は毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前月までの分を支払います。

12月に支払うべき手当は、受給者の請求があったときは、11月に支払います。

4月(12月、1月、2月、3月分)

8月(4月、5月、6月、7月分)

12月(8月、9月、10月、11月分)

必要な書類

・本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)

・印鑑

以下の様式は町の窓口に備えてあります。

・診断書

・認定請求書

・振込先口座申出書

※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1級~3級及び4級の一部(手帳記載内容により特別児童扶養手当障がい程度認定基準の判断ができる場合)。ただし内部障がいを除く)をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。

・その他必要な書類

特別児童扶養手当2級認定を受けられた後、療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(概ね1から2級(内部障がいを除く))の交付を受けられた場合、手当1級認定を受けられる場合があります。1級認定になられた場合、申請の翌月からの増額となります。

所得の制限

前年の所得(課税台帳※で確認)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止になります。※お住いの町役場の税務課等にお問い合わせください。

所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者(※)
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算
     

※扶養義務者…手当を受給する人と生計を同じくしている父母兄弟姉妹など

●限度額に加算されるもの

1.受給者本人…70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳の扶養親族がある場合は25万円/人

2.扶養義務者等…老人扶養親族がある場合は6万円/人

(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。)

●所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額)ー8万円(社会保険料相当)-次の控除額

Ο給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します(※)

諸控除の額 障害者控除・勤労
   
   

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども若者未来課

〒689-5211
鳥取県日野郡日南町生山511番地5
電話 0859-82-1029/ファックス 0859-82-1027

お問い合わせフォームはこちら