利用権設定に関する様式

更新日:2024年04月23日

農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定について

農業経営基盤強化促進法に基づいた利用権設定(賃貸借、使用貸借契約)は、農地を貸したい方(地権者)、借りたい方(耕作者)の申し出により、農業委員会でその利用関係を調整しています。

〇利用権設定のメリット
・地権者と耕作者の話し合いにより条件を設定し、簡単な手続で契約が結べます。農地法の許可手続はいりません。
・貸した農地は契約期間が終了すれば離作料を払うことなく必ず返ってきます。
・利用権の再設定により引き続き契約することもできます。
・利用権設定の期間満了前には、農業委員会から貸し手、借り手の双方に満了の通知を行います。

〇利用権設定の手続き
・耕作者と地権者の方とで十分に話し合いを行ってください。
・契約は「農地中間管理事業(鳥取県農業農村担い手育成機構が地権者から農地を預かり、地域の担い手に貸付する事業)」により行います。
・必要事項を記載のうえ農業委員会事務局まで申請書類を提出してください。(締切日は、毎月20日までですので余裕をもって提出ください)
 

令和5年4月より利用権設定の様式が変わりました

利用権設定の方法が中間管理機構を経由した契約に統一

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1902/ファックス 0859-82-1478

お問い合わせフォームはこちら