日南町被災者住宅再建等支援事業
令和8年1月6日に発生した島根県東部地震により被害を受けた皆さまへ支援金を交付します。
目的
自然災害により住宅に著しい被害を受けた者に対して助成を行うことにより、町が活力を失うことなく力強い復興をすることを促進し、地域の維持と再生を図る。
対象となる家屋等
居住実態のある家屋
※倉庫や墓石などは対象外
支援金の支給対象者(申請者)
世帯主(原則)
※世帯主以外が申請する場合は、委任状が必要です。
支援内容(支援金)
(1)被災者住宅再建等支援金
| 再建方法 | 世帯人数 | 被害の程度 | ||||
| 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 (準半壊) |
||
| 50%以上 |
40%以上 50%未満 |
30%以上 40%未満 |
20%以上 30%未満 |
10%以上 | ||
| 建設・購入 | 複数 | 300万円 | 250万円 | 100万円 | 30万円 | |
| 単身 | 225万円 | 187.5万円 | 75万円 | |||
| 補修 | 複数 | 200万円 | 150万円 | 上限100万円 | 上限30万円 | |
| 単身 | 150万円 | 112.5万円 | 上限75万円 | |||
| 擁壁等の補修 ※住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるもの |
補助率 | 交付金額 |
| 補修に要する経費の2/3 | 上限100万円 |
1.被害を受けた住家の修繕等をされる場合に対象となります。
2.修繕の予定がない場合は、以下の「被災者住宅修繕支援金」をご覧ください。
(2) 被災者住宅修繕促進支援金
<一部損壊(準半壊に至らない場合)>
● 2万円(5%未満)
● 5万円(5%以上10%未満)
1.修繕に関係なく支給対象となります。
2.被害が10%未満の場合は、写真による自己判定方式での申請が可能です。
以下のリンクををご参照ください。
更新日:2026年02月04日