職員の懲戒処分について
地方公務員法に基づき、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
【処分】
〇処分日
令和8年6月30日(火曜日)
〇処分対象職員及び処分内容
1.主幹級(休職中)
懲戒処分:停職(6か月)
〇処分理由 地方公務員法第29条第1項第3号
1.被処分者は、令和8年6月11日(木曜日)午前11時ごろ、酒気を帯びた状態で車両の運転を行い、警戒中の警察官に職務質問を受け飲酒運転が発覚、酒気帯び運転で検挙されたもの。
【町長のコメント】
本案件について、町民の皆様の信頼を損なう事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。今後は、職員に対する服務規律の徹底と法令遵守の意識向上を図り、再発防止に努めてまいります。
更新日:2026年07月03日