令和8年度軽自動車税の減免申請を受け付けます

更新日:2026年02月19日

軽自動車税の減免

次のような場合、軽自動車税が減免になる場合があります。

1.身体などに障害のある方のために、本人または同居のご家族が使用する車両で、一定の要件を満たす車両

2.構造が専ら身体に障害がある方の利用に供するためのものである車両

3.公益のために直接専用する車両

 

※県税事務所より自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免を申請することはできません。

減免の基準一覧

減免の対象となる障害の区分、等級などの条件は下記資料をご参照ください。

減免申請の期限

一次締切 令和8年4月6日(月曜日)

最終締切 令和8年4月23日(木曜日)

 

※申請の時期によっては、税額通知書の送付や口座振替の中止が間に合わない場合があります。早めの提出にご協力をお願い致します。

申請に必要なもの

(1)新規・継続問わず提出が必須

・減免申請書

 

(2)全ての新規申請者、継続申請者のうち認定内容に変更がある場合に必須

・手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証)

・減免を受ける車両の車検証

・実際に運転する方の運転免許証

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

住民課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1112/ファックス 0859-82-1478

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