中山間地域等直接支払交付金
1.新規認定申請・変更認定申請について
令和8年度より新規に取り組みたい地域は令和8年6月30日までに、計画の認定申請が必要です。
既に取り組んでいるが内容を変更したい場合、変更内容により変更の認定申請、または変更届の提出が必要になります。
下記のうち、認定を必要とする変更の場合は、令和8年6月30日までに、計画変更の認定申請が必要となります。
認定を必要としない変更の場合は、随時変更届を提出してください。
1.変更認定申請が必要な場合
・協定農用地面積の追加
・集落マスタープランの変更
・農業生産活動等の活動項目の変更
・基礎単価(8割)から体制整備単価(10割)へ変更
・加算の取組追加
新規認定申請書・変更認定申請書(Excelファイル:475KB)
2.変更届(軽微な変更)随時
・代表者・役員・協定参加者(構成員)変更
・管理者(耕作者)の変更
・交付金の使用方法、積立計画、個人配額等の変更
2.ネットワーク化活動計画
ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づ くりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の 連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。
3つの取組(1.ネットワーク化、2.統合、3.多様な組織等の参画)の中から 1つ以上取り組む計画をR11年度までに作成します。
1.ネットワーク化:10ha以上で活動の連携を行う
2.統合:• 10ha以上で協定を統合する
• すでに10haの協定は、新たな統合 は不要(役員の継承計画を作成する)
3.多様な組織等の参画:1組織以上が参画、又は10%以上 の非農業者が参画する協定が組織等と連携活動を行う
3.収支報告
中山間地域等直接支払制度に取り組む集落協定においては、令和8年1月1日~12月31日の交付金額を、参加する農業者ごとに農業所得上の収入額及び支出額として配分した「収支報告書」を作成することとされていますので、各協定の代表者は、令和9年1月15日(金曜日)までに作成・提出してください。
4.実績報告
中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定により、1年間の活動について補助金等実績報告書を令和9年4月9日(金曜日)までに提出する必要があります。
更新日:2026年06月03日