犯罪被害者等見舞金

更新日:2023年12月15日

犯罪被害にあわれた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

※令和6年1月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。

見舞金について

見舞金の種類

遺族見舞金 30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に対し支給(※1)
傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負われた方に対し支給(※2)

※1:配偶者(事実婚関係やパートナーシップの関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※2:療養期間が1か月以上であると医師に診断されたもの

対象となる犯罪行為

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為で警察に被害が認知された犯罪行為

※正当防衛や過失による行為を除きます。

住所要件

犯罪行為が発生したときに日南町内に住所を有する方

支給の制限

ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。

●他の地方公共団体から同種の犯罪被害者等見舞金の支給を受けているとき

●犯罪行為による被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族(遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族)に次のいずれかに該当する行為があった場合

・当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

・過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

・当該犯罪行為に関する著しく不正な行為

●犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

・当該犯罪を容認していたこと

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと

・当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと

 

申請期限

申請者が、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年が経過したとき又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年が経過したときは犯罪被害者等見舞金の支給の申請をすることができません。(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)

必要書類

遺族見舞金の支給を申請する場合

添付書類

・死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を確認できる書類(死亡診断書、死体検案書等)

・被害者の消除された住民票の写し

・申請者の住民票の写し又は戸籍の附票

・申請者と死亡被害者との続柄に関する証明書(戸籍全部事項証明書等)

・申請者と被害者が事実婚であった場合、その事実を認めることができる書類

・申請者が配偶者以外の場合、第1順位遺族であることを証明できる書類

・申請者が被害者の収入によって生計を維持していた場合、その事実を認めることができる書類

・その他町長が必要と認める書類

傷害見舞金の支給を申請する場合

添付書類

・医師の診断書

・申請者の住民票又は戸籍の附票の写し

 

※状況によりその他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

見舞金制度 Q&A

Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものですか

 

日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人・強盗致傷・傷害・強制わいせつ等が想定されます。

※正当防衛や過失による行為等を除きます。


 

Q2 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか

 

過失による交通事故の被害は支給の対象となりませんが、

・危険運転致死傷罪が適用される交通事故

・加害運転手が飲酒運転や無免許運転をしていた交通事故

・その他日南町犯罪被害者等支援条例の制定趣旨に沿って見舞金を支給することが適当と認められる交通事故

は見舞金支給の対象とします。


 

Q3 犯罪行為の事実はどのように確認するのですか

 

申請者の同意に基づき、町が鳥取県警察本部に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。


 

Q4 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか

 

遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。

 

【遺族の範囲及び順位】※( )内の数字は支給を受けられる遺族の順位

1. (1)配偶者(事実婚関係、パートナーシップの関係にあった方を含む)

2. 犯罪被害者の収入により生計を維持していた

(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹

3. 2に該当しない

(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹

 

※第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。

※父母など、第1順位のご遺族が複数いる場合は、受給代表者を決めていただきます。

この場合は、日南町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)(Wordファイル:8.9KB)をご提出ください。


 

Q5 傷害見舞金の支給を受けた被害者が当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか

 

既に支給された傷害見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。


 

Q6 代理申請はできますか

 

申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請が可能です。

 

なお、見舞金の支給先(振込先の口座名義人)は申請者本人に限られます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒689-5292
鳥取県日野郡日南町霞800番地
電話 0859-82-1111/ファックス 0859-82-1478

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