マイナンバーカード
マイナンバーカードは、プラスチック製のICカードで、マイナンバーの証明だけでなく本人確認のための公的な身分証明書としても利用できます。
- マイナンバーカードをつくるには
- マイナンバーカードを受け取るには
- 電子証明書の更新について
- 在留カードの更新にともなうマイナンバーカードの有効期間更新について
- 顔認証式マイナンバーカードについて
- よくあるご相談
- 本人が来庁できない場合の代理受取
マイナンバーカードに登録・記載されているもの
【表面】氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限
【裏面】個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日
【ICチップ内】表面と裏面に記載された事項および電子証明書など
マイナンバーでできること
マイナンバーカードを利用すると以下のようなことが可能です。今後も利用できる範囲が広がっていくと見込まれています。
・マイナンバーの証明
・本人確認のための身分証明
・コンビニでの各種証明交付(日南町では住民票と印鑑証明)
・電子申請(e-Tax等)の利用
・健康保険証としての利用 (事前に登録が必要です)
マイナンバーカードの有効期限・電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類として使用することができなくなります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使用できなくなります。
マイナンバーカードの有効期限
18歳未満 | 18歳以上 |
発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から10回目の誕生日まで |
※マイナンバーカードの申請受付日が令和4年4月1日より前の場合は、20歳以上のかたは発行日から10回目の誕生日まで、20歳未満のかたは発行日から5回目の誕生日までになります。
※外国のかた(永住者、高度専門職第2号、特別永住者を除く)は、マイナンバーカード発行時点での在留期間満了日までになります。
電子証明書の有効期限
15歳未満 | 15歳以上 | |
利用者証明用電子証明書 | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで |
署名用電子証明書 | ー | 5回目の誕生日まで |
※原則として15歳未満のかた、または成年被後見人のかたには、署名用電子証明書は発行されません。