個人町民税
納めていただく人(納税義務者)
・1月1日現在で日南町内に住所があり、前年に一定以上の所得者に対して課せられる税金です。町民税と県民税と併せて、町・県民税として同時に計算・課税されます。
・町内に住んでいなくても町内に事務所、事業所または家屋敷がある人には、均等割のみ課せられます。
課税されない人
(1)均等割も所得割もかからない人
○生活保護法によって生活扶助を受けている人
○障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人
(2)均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の金額以下の人
・扶養親族がない人 28万円+10万円= 38万円
・扶養親族がある人 {28万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)}+16万8千円+10万円
(3)所得割がかからない人
前年の総所得金額等(合計所得金額に純損失や雑損失などの繰越控除を適用して計算した金額)が次の金額以下の人
・扶養親族がない人 35万円+10万円= 45万円
・扶養親族がある人 {35万円×(本人+控除対象配偶者・扶養親族の数)}+32万円+10万円
税額計算方法
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割とで計算されます。
・ 均等割額:年5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円)
※県民税均等割1,500円に森林環境保全税500円が上乗せされています)
・所得割額:一般的には(前年中の所得金額−所得控除額)×税率−税額控除額−定率控除額
(提出期限は、原則として毎年1月31日です)
個人住民税の特別徴収の徹底について
個人住民税の特別徴収(給与からの引き去り)を徹底します 鳥取県と県内の全市町村では、原則すべての事業主(個人事業主も含みます)に平成30年度から特別徴収(給与からの引き去り)を実施していただくことを県内で徹底することとしました。
更新日:2024年04月17日