多面的機能支払交付金
1.事業計画認定申請・変更認定申請
集落の現状、将来像、役割分担、活動内容、交付金の使用方法等について、集落の話合いと合意により作成し、町に提出します。その後、町で内容を確認し認定します。
5年間の途中で変更がある場合、変更認定申請、または変更の届出が必要です。
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2 年目~最終年度は年次計画書の提出となります。
2.地域資源保全管理構想
「地域資源保全管理構想」は、それぞれの地域で守ってきた農用地や水路、農道等の地域資源を、将来にわたってどのように引き継いでいけば良いのか、地域で話し合っていただき、構想としてまとめていただくものです。
具体的な記載内容としては、地域計画や市町村が定めるビジョン等で整理された農業振興や担い手の育成・確保の方向を踏まえ、話し合いを深めて作成します。
構想は、「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」の成果を踏まえ、5年間の活動期間の最終年度までに、今後の目すべき保全管理の姿やこの姿の実現に向けた活動・方策について取りまとめてください。
策定ができなかった場合、補助金を全額返還することになります 。
3.収支報告
年間の個人の所得を証明する税務関係書類です。
報告対象期間は、 令和8年1月1日~令和8年12月31日 です。
報告期限は、令和9年1月15日(金曜日)までです。
4.実施状況報告
当該年度の活動記録を取りまとめて実施状況報告書を作成し、町に提出します
報告対象期間は 令和8年4月1日~令和9年3月31日です。
報告期限は、令和9年4月9日(金曜日)までです。
更新日:2026年06月03日